オフ期間中の兼任監督、コーチの指導は果たして違反か プロ野球の今後の課題

話題となった落合GMの野球指導

 中日の落合博満GMが自主トレ中の選手を指導したことが話題になっている。理由は野球協約の173条にある。

(野球協約第173条)
球団又は選手は、毎年12月1日から翌年1月31日までの期間においては、いかなる野球試合又は合同練習あるいは野球指導を行うことはできない。ただし、コミッショナーが特に許可した場合はこの限りでない。なお、選手が球団の命令に基づかず自由意志によって基礎練習を行うことを妨げない。

 ユニホームを着ていない期間は監督、コーチは選手たちに指導をしてはいけないというのがルール。新人合同自主トレも、許可を得たトレーニングコーチだけが新人選手を指導している。今回の論点は、監督・コーチではないものの、落合GMの指導も協約違反の疑いがあるという点だ。だが、落合GMの解釈では、自分自身は監督、コーチではないため問題はない、というようなものだった。

 ファンの声を見てみると、「そのような協約をなくしたほうが選手のため」、「この機会に見直しをしてみては」など、落合GMを肯定する意見も多く見られた。協約の解釈に曖昧な部分もあることから、NPB側も慎重に話し合いを進めていくことを確認。ともに野球界の発展を目指す者同士。前向きな話し合いで解決をしていくことだろう。

 その後、ネット上で議論が巻き起こったのは「兼任コーチや兼任監督はどうなのか?」ということである。日本ハムの稲葉や横浜DeNAの三浦といったベテランには選手兼コーチの肩書きがついている。第173条の協約に基づくならば、現在、若手選手らと行っている合同自主トレでの技術指導は違反に当たってしまう恐れがある。

 しかし、これは”例外”に当たるようだ。球団関係者によると、このような兼任コーチの場合は、「このときはコーチ」、「このときは選手」といった具合に、使い分けをすればいいという。先頭に立って行っている合同自主トレでは「コーチ」でなく、「選手」という立場であることを強調すれば、問題は発生しないというのだ。これを踏まえれば、稲葉も三浦も協約違反にはならない。彼らもきちんとそのあたりは確認をとって、トレーニングを行っているようだ。

 ファンの声同様、落合GMも、選手のために今回の出来事が何かしらの提言になればと思っているのかもしれない。その行動の是非は意見が分かれるところだが、今後は浮き彫りとなった課題を一つひとつ解決し、さらなる球界発展につなげていくことが求められる。

【了】

フルカウント編集部●文 text by Full-Count

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