1年前の“騒動”は確信犯? 球界の常識を打ち破る落合GMの挑戦

1年前の“ある騒動”は確信犯だった?

 各球団でキャンプインを前に合同自主トレが始まっている。自主トレといえば、中日では1年前にある騒動があったことを覚えてる方も多いのではないだろうか。

 昨年1月7日。ナゴヤ球場を訪れていた落合博満GMが、自主トレで打撃練習中の松井佑介外野手の下に歩み寄ると、身ぶり手ぶりを交えて1時間以上の指導を行った。

 問題となったのは時期だ。野球協約第173条には『球団又は選手は、毎年12月1日から翌年1月31日までの期間においては、いかなる野球試合又は合同練習あるいは野球指導も行うことはできない』と定められている。

 12月1日からの2か月間は、選手にとっては契約期間外。球団による練習参加の強制などを防ぎ、選手の権利を守るというのが狙いだが、これに抵触したのではないかと物議を醸した。

 ただ、監督時代にはキャンプの視察に訪れたコミッショナーに不明瞭な点を指摘するなど、選手出身者で落合GMほど野球協約を読み込んでいる人物もそうはいない。当時報道された発言を見ても、条文を理解した上での確信犯であったことは明らかだった。

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