新庄剛志氏が「自由契約選手」として公示 「任意引退」との違いはなに?
日本ハムから自由契約選手、NPBが公示
11月27日、日本野球機構(NPB)は、元プロ野球選手で現役復帰を表明した新庄剛志氏を自由契約選手として公示した。日本ハムからの要請を受けてのものだ。新庄氏が日本ハム球団に現役復帰の意向を伝えたことから、今回の措置が行われたと思われる。
一度プロ野球選手として球団と契約した選手が、現役生活を経て「自由契約」になることなく、引退を宣言して野球界から離れた場合、「任意引退」という扱いとなり、再度プロ野球に選手として復帰する場合は元在籍した球団としか契約交渉できない。
新庄氏の場合も、2006年11月18日に本人の希望もあって「任意引退」になっていた。このためNPBに現役復帰する場合は日本ハムとしか交渉できなかった。
日本プロフェッショナル野球協約
第59条(任意引退選手) 1 選手が参稼期間中又は契約保留期間中、引退を希望する場合、所属球団に対し引退したい理由を記入した申請書を提出する。球団は、当該選手が提出した申請書に球団としての意見書を添付し、コミッショナーに提出する。その選手の引退が正当なものであるとコミッショナーが判断する場合、その選手の引退申請はこの協約の第78条第1項の復帰条件を付して受理され、コミッショナーによって任意引退選手として公示され、選手契約は解除される。 2 任意引退選手は、引退当時の所属球団の文書による申請により、コミッショナーが前項の公示を抹消したときには自由契約選手となる。
第78条(復帰すべき球団及び引退中のプレー) 1 コミッショナーにより復帰申請が許可されるためには、任意引退選手、有期又は無期の失格選手は、引退又は処分当時の所属球団に復帰しなければならない(中略)。